空き家特例の適用条件
空き家の増加を抑制する目的から、俗に空き家特例と言われる特別控除があります。
国税庁のホームページに詳細な記述がありますが、主な要件は以下の4点です。
1.昭和56年5月31日以前に建築されたもので、区分所有建物登記がされている建物でないこと
2.相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
3.相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
4.売却代金が1億円以下であること
いずれの条件も、相続した空き家には適用が容易なケースが多いかと思われますので、気になる方はお気軽にご相談ください。
特別控除額の上限は3,000万円となっています。
現状のまま転売するケース
現況のまま再販する手法です。
築年数が浅く、海外赴任等の事情があって空き家になっている(適切な管理をしていない)場合や、好立地にあたる土地等が当てはまります。
簡易的なクリーニングのみで再販できる場合は、この手法を採用する場合があります。
建物の状況を確認してからの判断になりますので、一度当社までお問い合わせください。
リフォーム後に売却するケース
クリーニングのみでは再販が難しい一般的な中古住宅を、リフォーム修繕により付加価値を高めて、極力相場価格に近い価格で販売するという手法です。
また、接道状況等により再建築が難しい(建築確認が取れない)場合にも、リフォーム再販の手法を採用する場合があります。
どの程度のリフォーム工事が必要か、現状確認および工事費用を上乗せした場合の販売価格のシミュレーション等、詳細な検討が必要のため、気になる方は当社までお問い合わせください。
更地後に売却するケース
築年数が25年を経過した戸建は、たとえ注文住宅等であっても、大半は市場価値がなくなってしまいます。
一部そのような物件を好む購入希望者(DIYによるセルフリノベーション愛好家等)がいる場合や、非常に人気の高い立地である場合を除いて、現状転売時には「古家あり」と記載せざるを得ず、市場の反応は今ひとつ、ということになります。
そのためリフォーム再販の形を取るのが一般的ですが、土地そのものには魅力がある場合やリフォーム費用を吸収しきれない場合等には、解体費用を算出した上で更地販売する場合もあります。
当社では、まずは更地化せずに販売できるかどうかのリサーチから行いますので、どうぞ安心してご相談ください。