
選べる売却方法
不動産売却・買取実績が豊富な当社なら
多種多様な売却スタイルが選択可能です
必ず知っておいて欲しい
売却期間の長期化リスク
一括査定や大手で失敗する最大の理由は
強気すぎる販売価格の設定にあります
「売れない」だけでは済まないリスクに要注意です
売却期間と売却価格の相関関係

売却期間の長期化
購入希望者が、長期にわたって市場に流通していることに疑問を持ち、安価に売却される傾向があります。
その他の弊害
住宅ローン等の支払いや税金・維持費の累積が続くことで結果的に値引きと同じ効果となってしまいます。
売却金額と売却期間の
優先度によって変わる手法
より高くより早く売却をしたい方はまずは仲介売却を
最優先の要件がある場合は買取売却を選択しましょう
〜 仲介売却が向いている方〜
▼少しでも高く売りたい
▼人気が高い不動産を売る予定
▼売却時期を急いでいない
〜買取売却が向いている方〜
▼今すぐにでも売りたい
▼周囲に秘密で売りたい
▼売却に関わる諸費用を抑えたい
仲介のメリット・デメリット
〜 仲介のメリット〜
▼相場価格や希望価格に沿って売却活動が可能
仲介最大のメリットといえます。
まずは市場価値に基づいて売却をしたいという要望に沿った形で売却活動が可能です。
〜仲介のデメリット〜
▼仲介手数料が発生する
▼設定売却価格等によって販売時期が読めない
▼瑕疵担保責任がある
▼居住中でも内覧を受け入れる必要がある
▼リフォーム等が必要な場合がある
買取のメリット・デメリット
〜 買取のメリット〜
▼早期売却・資金化が可能
▼仲介手数料が不要
▼瑕疵担保責任がない
▼諸経費が抑えられる
▼内覧等が不要で秘密裏に処理ができる
〜買取のデメリット〜
▼市場価格より安価になる
▼物件によっては買取できない場合がある
最大のデメリットは期間と引き換えに価格のメリットを失うことです。
1.専属専任媒介契約
売主は、同時に複数の不動産会社と契約することができず、1社のみとの契約になります。
専属専任媒介契約は、媒介契約の中でも最も拘束力の強い契約形態です。
売主自身が、売りに出している不動産の買主となる人を見つけてきたとしても、専属専任媒介契約を結んだ不動産会社の仲介が必要となります。
契約期間は最長で3ヶ月となりますが、期間満了後の更新は可能です。
不動産会社から売主への売却活動の報告頻度は、1週間に一度以上と義務付けられており、かなり密接な関係を築くことになります。
2.専任媒介契約
専属専任媒介契約とおおまかな内容は共通です。
違いは売主自身による売却活動が行える点と、不動産会社から売主への売却活動の報告頻度です。
また、専任媒介契約の場合、専属専任媒介契約とは異なり、売主自身が、売りに出している不動産の買主を見つけてきた場合、不動産会社の仲介を通さずに売却することができます。
不動産会社から売主への売却活動の報告頻度は、2週間に一度以上と定められています。
専属専任媒介契約と一般媒介の中間にあたる内容となっており、仲介利用時に選択することが多い契約スタイルです。
3.一般媒介契約
売主は、複数の不動産会社と同時に契約を締結することが可能です。
売主自身が、売りに出している不動産の買主を見つけてきた場合、不動産会社の仲介を通さずに売却することができます。
不動産会社から売主への売却活動報告や、契約期間の上限は義務付けられておらず、最も自由度が高い契約形態です。
高度な売却戦略や多様な広告宣伝活動を前提にする場合、まずは専属専任や専任媒介で活動を行い、その後一般媒介で複数の不動産会社を利用するというケースが一般的です。