こんにちは!
三共コスモスの南出です。
主に不動産の相続で、お住まいから簡単には行けないような遠方の不動産をご所有になるケースは意外と多いです。
そのような場合、遠方の不動産を活かすのは難しく、所有していても毎年固定資産税がかかり、建物の老朽化による隣地への影響もあるため、売却を検討される事が多いと思います。
今回は、所有している遠方の不動産を最小限の手間で売却する方法について解説します。
下記の構成で書いています。
『現地に行かずに取引を完了する方法』
『不動産会社へ売却の依頼』
『不動産の売買契約時』
『残置物がある場合の撤去』
『土地境界確定の立ち会い』
『司法書士による本人確認』
『不動産の残金決済時』
『最後に』
ご所有不動産のある遠方の地を『現地』としています。
現地に行かない事をおすすめしているわけではなく、手間を最小限にする方法を解説しています。
遠方の不動産の売却でお困りの方にとって少しでも参考になれば嬉しいです。
現地に行かずに取引を完了する方法
現地に一度も行く事なくご所有不動産を売却する事は可能です。
下記、現地に行く可能性がある手続きの一例です。
・相続登記
・不動産会社へ売却の依頼
・不動産の売買契約時
・残置物撤去作業
・確定測量の立ち会い(種目が土地の場合)
・不動産の売却残金決済時
まず最初に相続登記が必要です。
相続登記については、全国エリアを取り扱っている司法書士または相続不動産エリアを管轄している法務局に近い司法書士事務所に問い合わせるのが良いと思います。
相続登記後、現地に行く可能性がある事について、行かずに完了させる方法を各項目ごとに解説していきます。
不動産会社へ売却の依頼
安心して売却活動を任せられる不動産会社を見つけ、媒介契約を交わします。
現地エリアで不動産の売却に強い会社を選ぶのが良いと思います。
不動産会社を選ぶ際に、媒介から残金決済まで現地に行かなくても手続きが出来るかを確認しておくのが良いでしょう。
中古戸建て・マンションの場合は、不動産会社選定の段階で室内を見せる必要があります。
現地のお近くにご親戚等頼れる方がいらっしゃれば、鍵を預けて管理してもらうのが良いと思います。
頼れる方がいない場合は、室内写真を送る、鍵を郵送する、室内確認なしで判断するといった方法があります。
媒介契約は電子契約で結ぶことができます。
または、zoomなどのオンラインでのお打ち合わせで条件や約款の確認を行ない、書類を郵送する方法等が考えられます。
不動産の売買契約時
購入希望者が見つかったら、売買契約を交わします。
売主様・買主様ともに都合がつくようであれば、相対して手続きを行なうことが多いです。
遠方の場合など、都合がつかない場合は持ち回りで契約することがあります。
双方の契約の先後に決まりはないですが、買主様には重要事項説明を行う必要があるため、買主様の契約手続きを先に済ませる方がいいと思います。
私の場合は、売買契約の時までに売主様と一度お会いするようにしています。
ですので、上記の契約書類を持ってお会いしに行き、契約手続きを行ないます。
ネットフリックスの「地面師」では『契約』と『決済』を同日に行なっていましたが、多くの取引では契約と決済は別日に行ないます。
契約時にお会いし、本人様確認をする事で、登記を担当する司法書士の負担を減らす事にも繋がります。
残置物がある場合の撤去
中古戸建て・マンションをご所有の場合、お荷物を処分する必要があります。
貴重品や権利証などの大切な書類がある時は取りに来なければなりませんが、不要であれば不動産会社が処分業者を手配してくれるはずです。
作業の立ち会いも不要です。
業者にもよりますが、撤去代金は残金決済完了後に振込または残金から差し引きし、不動産会社経由で支払う事も出来ると思います。
土地境界確定の立ち会い
土地を売却する場合は、敷地の境界確定が必要です。
土地家屋調査士が、本地・隣地所有者の方と立ち合いの基、境界を確定させます。
依頼する調査士の方と書類等のやり取りをすれば、立ち合いを省略できると思います。
不動産会社が調査士を紹介してくれると思いますので、任せてしまいましょう。
確定測量の代金も、多くの場合は残金決済時まで待ってくれます。
司法書士による本人確認
残金決済時に欠席する場合、事前に司法書士の方とやり取りをする必要があります。
専門外なのであまり詳しく書けませんが、基本的にはなりすまし防止等の観点から、不動産所有者様と司法書士がお会いして本人確認・売却の意思確認を行ないます。
今回のような遠方のケースでは、権利証をお持ちであれば、電話のやり取りと本人限定受取郵便で書類の郵送を行い、お会いせずに手続きが完了できると思います。
権利証をお持ちでない場合、面談が必要になると思います。
司法書士事務所まで赴くか、司法書士に出張してもらうかの二択です。
私は今まで依頼した司法書士の方全員から、『売主様とお会いしているか』を必ず確認されています。
上記の点から、契約時までには売主様と一度お会いする事にしています。
不動産の残金決済時
所有権の移転日、売却代金を受け取る日のことです。
司法書士による本人確認が完了していれば、欠席しても手続きを完了できます。
残金決済は出席してもあまりやる事がないので、もし遠方から現地に赴くのであれば売買契約時がいいと思います。
振込された売却代金の入金確認を当日中に必ず行ないましょう。
以上で、無事にすべての手続きが完了です。
最後に
最小限の手間で遠方の不動産を売却する方法について書かせて頂きました。
書いていて思ったのですが、多くは依頼を受けた不動産会社の頑張り次第ですね。
私自身、上記の流れで昨年は関西にお邪魔しました。
もちろん日帰りです。
過去には仕事で岩手県まで日帰りで行きましたが、今なら一泊しますね。
相続土地国庫帰属制度というものもありますが、相続先の不動産が問題なく売却できる価値のある物件であれば、当然売却した方がいいですよね。
相続した遠方の不動産が八潮・草加エリアでしたら、私にお任せください。
低廉な物件でない限り、出張費などは頂きませんのでご安心ください。
お問合せを心待ちにしております。