離婚

離婚時の不動産について

ご夫婦ともに引越す場合

離婚時の不動産売却における売却代金は、お互い2分の1で分けることが多いです。
売却の手順は通常と変わりありませんが、ご夫婦双方に誠実な対応をし、ご不安を解消できるような信頼できる営業スタッフに不動産売却の依頼をするのがいいでしょう。

注意点

離婚成立前に単独名義の不動産を売却し、名義人でない方に財産を分け合うと贈与とみなされ、贈与税が課税されます。不動産売却は離婚成立後に行ないましょう。

夫婦の一方が住み続ける場合

・名義人のみ住み続ける
・名義人ではない方が離婚時に賃貸借契約を結び住み続ける
・名義人ではない方が価額の1/2を現金で支払い、名義変更を行う
など、いくつかパターンがあります。
融資難易度が高いですが、『名義人ではない方が住み続けている場合、住宅ローン融資を受けて購入する』という事も可能です。
気になる方は、お気軽にご相談ください。

注意点

名義人ではない方が住み続けている場合で、名義人が住宅ローンを支払えず競売になってしまうというリスクがあります。競売になってしまうと、指定期日までに明け渡す必要があり、基本的には引越し費用も捻出できません。

お気軽にお問い合わせください。048-998-6331受付時間 9:00-18:00

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