令和4~5年度の住宅ローン減税について
こんにちは。三共コスモスの南出です。
令和4年から、住宅ローン減税制度が見直されましたね。
今回の記事では、令和5年までの住宅ローン減税制度について、『新築戸建て』と『中古物件』に分けてざっくり解説していきます。
・住宅ローン減税について端的に知りたい人
・今買ったらいくら減税されるか知りたい人
・新築・中古での減税額の差について知りたい人
「いくら減税されるか」を中心に解説していきますので、住宅ローン制度の細かい説明、細かい要件は割愛します。
この記事を読んでいただければ、住宅ローン減税の概要と減税額などが分かります。
また、最後の方に令和6年度以降の減税についても触れますので、ご参考にして頂ければと思います!
まずは、制度についてざっくりと解説していきますのでよろしくお願いします。
住宅ローン減税制度について
住宅ローン減税制度とは、住まいを購入された方が住宅ローンを組んだ際、毎年の住宅ローン残高の0.7%を13年間(または10年間)、所得税から控除する制度です。
以前は中古住宅の場合、築20年(耐火25年)以内でなければ利用できない制度でしたが、令和4年度から『昭和57年以降に建築された住宅』に要件が緩和されました。
減税額は令和3年度よりも減少。
令和6年度以降はさらに減少される予定です。
ですので、本記事は令和5年度までに入居出来る場合の減税額を解説していきますね。
まずは『新築戸建て』の減税額からです。
新築戸建ての住宅ローン減税について
新築戸建ての住宅ローン減税について、種類・金額・減税期間などを解説します。
新築戸建ては性能で4種類に分けられる
①長期優良住宅・低炭素住宅
②ZEH水準省エネ住宅
③省エネ基準適合住宅
④その他の住宅(一般的な住宅)
減税額は、①>②>③>④です。
③と④では合計90万円ほど、①と④では合計180万円ほど減税額に差があります。
※あくまで合計の上限額です。埼玉県東部エリアですとあまり現実的な差ではありません。
新築建売住宅の場合、③か④が圧倒的に多いです。
本記事では、減税額が低い方の『④一般的な住宅』についてご紹介していきます。
新築戸建ての住宅ローン減税の利用期間は13年間
マイホームの購入から13年間、所得税が控除されます。
所得税から控除しきれない分は翌年の住民税から控除。
税務署からいきなりお金が振り込まれるわけではないので、住宅ローン減税を繰り上げ返済の当てにしている方は年末にお金の管理をしておきましょう。
新築戸建ての住宅ローン減税額について
上記④『一般的な住宅』の場合、最大控除額は下記金額になります。
計算方法は、年末残高に0.7%掛けるだけです。
当初の借入金額ではなく、控除を受ける年の年末残高が対象です。
仮に4,000万円の住宅ローンを金利0.6%、期間35年で組んだ場合、13年後の残高は約2,600万円。
この場合、上限273万円には届かないですね。
なので、欲しいお家が見つかり住宅ローンの諸条件が決まるまでは、大体これくらいと覚えておけばいいかと思います。
不動産業者売主のリフォーム物件も対象
中古マンションなど、不動産業者が売主となりリフォームしている物件は、新築物件と同様の控除額になります。
検討物件がリフォーム済み物件の場合、担当営業の方に確認しておくと良いでしょう。
中古物件の住宅ローン減税について
中古物件の住宅ローン減税について、種類・金額・減税期間などを解説します。
中古物件は性能で2種類に分けられる
①長期優良、低炭素、ZEH、省エネ基準適合住宅
②その他の住宅(一般的な住宅)
減税額は、①>②です。
①と②では合計70万円ほど、減税額に差があります。
※あくまで合計の上限額です。
中古物件の場合、②『一般的な住宅』が圧倒的に多いと思いますので、こちらについて解説していきますね。
中古物件の住宅ローン減税の利用期間は10年間
マイホームの購入から10年間、所得税が控除されます。
仕組みなどは『新築戸建て』と全く同じですので割愛しますね。
中古物件の住宅ローン減税額について
②『一般的な住宅』の場合、最大控除額は下記金額になります。
中古物件も新築同様、年末残高に0.7%を掛けるだけです。
3,000万円ほどのお借入れで35年間、繰上げ返済をしなければ、最大控除額になるはずです。
中古物件の注意点
中古物件で住宅ローン減税を受ける場合、築年数にはご注意ください。
昭和57年以降に建築された建物であること
ただし、マンションであれば昭和57年以前に建築された物件であっても住宅ローン減税を受けられる可能性があります。
『耐震基準適合証明書』が取得できるか、担当営業の方に聞いてみてください。
まとめ
令和5年までの住宅ローン減税制度についてざっくり解説しました。
中古物件は令和7年まで現行のままですが、新築戸建ては違うようです。
新築戸建ては令和6年から更に縮小され、上記で挙げた『一般的な住宅』は対象外に。
これは完全に私の予想ですが、
・令和5年の秋頃から、令和5年までに完成・引き渡せる物件は人気に。
・令和6年以降、減税対象物件とするために若干の値上がりが発生するかも。
もし、この記事を読んで頂いている今、購入するか悩んでいる物件がある場合、ひとつの判断材料になれば幸いです。
もっと詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問合せください!
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