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自分で滅失登記を申請する方法についての話

2024.12.16

こんにちは!

三共コスモスの南出です。

建物を解体して更地にした場合、『滅失登記』というものを行う必要があります。

土地家屋調査士に依頼するか、またはご自身で登記を申請する事ができます。

 

滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合、私が紹介する調査士さんでは〈3万円+税〉が発生します。

 

今回は、ご自身で滅失登記を行う方法などについて解説します。

 

 

滅失登記を完了させないと、実際には建物が無いにも関わらず登記上では存在し、その土地に新たに建築する事ができません。

 

意外と簡単にできちゃいます。

本記事が何かの参考になれば嬉しいです。

 

 

滅失登記は、その土地を管轄している法務局に行って申請します。

八潮市であれば、【さいたま地方法務局 草加出張所】です。

 

法務局に行くのは申請時の一度のみです。

 

ただ、お住まいの最寄り法務局という事ではないので、相続などで当該土地がお住まいから遠い場所である場合は土地家屋調査士に依頼した方が良いと思います。

 

 

原則として、建物の取り壊しが完了してから1カ月以内です。

 

ただし、不動産の売却が絡んでいる場合は注意が必要です。

 

取引のほとんどのケースで、契約書類に『引渡しまでに滅失登記を完了させる』旨の記載がされているはずです。

 

滅失登記の『申請』ではなく、『完了』です。

 

草加の法務局では、申請から2週間はかかる事が多いようです。

 

取引上のトラブルになりかねない点ですので、十分にお気をつけください。

 

 

滅失登記の申請に必要なものは、下記3点です。

 

・(建物滅失)登記申請書

・建物滅失証明書(取り壊し証明書)

・解体業者の資格証明書

 

その他、登記申請書に情報を記載するため、建物の登記事項証明書(登記簿謄本)が必要です。

 

それぞれ一つずつ、下記で解説していきますね。

 

 

検索エンジンで『法務局 建物滅失登記申請書』と検索すると上位に出てくるはずです。

 

記載する内容は主に、

【申請先の法務局名/申請人の住所・氏名・電話番号/取り壊した建物情報】

の3点です。

 

任意の記載事項として、

【解体業者の会社法人等番号/建物の不動産番号】

の2点があります。

 

記名・押印が完了したら、1部コピーを取っておくと良いです。

理由は、下記『申請方法』でご説明します。

 

 

 

その名の通り、解体が完了したことを証明する書類です。

解体業者さんが発行してくれます。

『取り壊し証明書』とも呼ばれていますね。

 

不動産売買が絡んでいなければ、解体完了後すぐにご自宅へ郵送されてくると思います。

売却物件の場合、仲介業者に送られる可能性があります。

 

建物滅失証明書(取り壊し証明書)は、滅失登記の申請に必須の書類です。

 

この書類には、解体業者が実印で押印するため、併せて解体業者の印鑑証明書が必要になります。

 

ただし、上記の登記申請書の会社法人等番号を記載して提出する場合、省略できます。

提出先が法務局ですから当然といえば当然ですね。

 

 

こちらも、上記の建物滅失証明書と同様、解体業者さんからもらう書類です。

 

・建物滅失証明書(取り壊し証明書)

・解体業者の印鑑証明書

・解体業者の資格証明書

 

この3点が1セットとしてもらえます。

 

そして、登記申請書の会社法人等番号を記載して提出すれば、この書類も省略できます。

 

 

建物の謄本です。

登記申請書の【建物の表示】欄を記載するために必要です。

法務局で取得できます。

 

売却物件の場合、仲介業者からもらえばお金はかかりません。

 

建物の謄本に記載されている【不動産番号】を登記申請書に記載すれば、登記申請書の建物の表示欄は登記原因以外は記載不要になります。

 

 

必須ではないですが、あると良いものとして。

 

・住宅地図

・公図

・建物図面

・解体後の現地写真

・レターパックプラス

 

上記があると、場所の特定と現況の把握が一目で出来るので良いと思います。

地図はグーグルマップでも大丈夫です。

 

レターパックは『滅失登記完了証』の返送用です。

返送を希望しない場合は、ご自分で再度法務局に行き、受け取る必要があります。

 

売却物件の場合は、仲介業者が地図・公図・建物図面を持っているはずですので、お願いすれば無料でもらえると思います。

 

 

ここまで揃ったら、管轄の法務局に提出します。

 

ただ申請するだけですので、説明は不要です。

申請書と滅失証明書以外のものを返却してほしい時だけ、その旨申し出ましょう。

 

 

登記申請書を原本・コピーで2部提出する理由についてです。

 

それは、コピーした方に受領証を貼って返却してもらえるからです。

 

売却不動産の場合で、引渡しまでに滅失登記の完了が間に合わなくなってしまった場合、相手方や銀行にお願いすれば受領証の提出で残金決済を承諾してくれる可能性があります。

 

あくまで可能性ですので、ダメな時はダメです。

 

売却物件の場合は、受領証をなるべく受け取るようにしましょう。

 

 

自分で滅失登記を行う方法について解説しました。

 

上記の内容が面倒な人やご不安に感じる人は、物件近くの土地家屋調査士さんに依頼した方が良いと思います。

 

『南出さん、代わりにやって。』と頼まれても、やりません(笑)

餅は餅屋です。

 

ただ、やり方はお伝えできます。

 

不動産の事でしたら、いつでもお気軽にご相談くださいね。

 

お気軽にお問い合わせください

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